大仁区条例 |
前文
大仁区(以下、区という)は、本条例により公共団体として区内在住者をもって組織する。区の運営や課題について検討し対応する。区民は、本条例の定めるところにより、区民としての権利を有しその義務を負う。
(目的)
(区の活動原則)
(区役員および組長)
ただし、副区長は1年務めた後、翌年度に区長を務めることする。
役員の選出規程は、別にこれを定める。
第5条 区に次の役員および組長を置く。
区長 1名
副区長 1名
区会議員 11名
組長 53名
(区長の責務)
第6条 区長は、区を統括しこれを代表する・
区長は、区の事務を管理しこれを執行する。
- 区の経費をもって支弁すべき事項を執行すること
- 収入および支出ならびに会計全般を管理すること
- 財産および営造物を管理すること
- 区長は、区会議員3名に常務を委嘱すること
- 区長は、区会の承認を得て区会議員以外の区民より2名の会計監査委員を委嘱すること
- 証書および公文書類を保管すること
- 総会の議決により使用料・手数料・分担金・過入金および区費を賦課徴収すること
- 総会または区会の議決を要する事項につき、その議案を提出すること
- 必要に応じ総会を招集すること
(副区長の責務)
第7条 副区長は、区長を補佐し区長に事故ある時はこれを代行する。
副区長が任期中に復帰不能な事故ある時は、別に定める役員選出規程により速やかに新副区長を選出する。
(区会議員の責務)
第8条 区会議員は、区会の議決事項の執行ならびに運営にあたるものとする。
常務は、次の職務を統括する。
- 会計、文化、記録統括
- 環境衛生、消防統括
- 交通安全、保存会、子供会、観光商工統括
区会議員は、次の委員を兼務する。
- 環境衛生、保存会、子供会
- 観光商工
- 消防
- 環境衛生
- 文化、記録、消防
- 交通安全
- 保存会、子供会
(組長の責務)
第9条 組長は、隣組を代表し区長の諮問に応じ組員との連絡に当たる。
総会に出席し、区の事業を決議する。
(会計)
第10条 区の会計は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第11条 会計監査委員の任期は2カ年とする。
会計監査委員は、区の決算を監査し区長に監査報告をしなければならない。
(総会)
第12条 総会は、区長が招集する。
総会は組長と区役員、各種団体関係者等をもって構成する。
総会の議長は区長が行う。
議長は、会議録作成人と署名人(2名)を指名する。
総会の議決権は組長が有する。
総会は、組長の半数以上の出席がなければ開催できない。
総会の議事は出席組長の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。
総会は、区会から上程された議案を決議する。
総会は、基本的に年3回行う。
3月(予算審議)、4月(決算審議)、8月に行う。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(区会)
第13条 区会は、毎月一度開催する。
区会は区長以下役員をもって構成する。
区会の議長は区長が行う。
議長は、会議録作成人と署名人(2名)を指名する。
区会は、総会に諮る次の事項を決める。
- 条例の改廃(案)
- 予算(案)
- 決算(案)
- 使用料、手数料、分担金、加入金および区費等の徴収に関する(案)
- 条例に定める財産の取得または処分および営造物の設置または処分に関する(案)
- 基本財産、積立金等の設置、管理および処分に関する(案)
- 契約(案)
(事務局)
第14条 大仁区事務局を伊豆の国市大仁268-2番地大仁区公民館内におく。
事務局に事務局員をおいて事務を分掌させる。
附則
本条例は、昭和28年1月1日より施行する。
平成元年3月25日一部改正
平成6年3月5日一部改正
平成20年1月18日一部改正
平成30年3月20日一部改正
令和2年2月6日一部改正
令和3年1月15日一部改正
令和7年8月20日一部改正(予定)